交通事故の被害に遭った場合、適切な補償を受け、適切な慰謝料請求をすることが大切です。
このページでは交通事故による慰謝料の種類や計算方法、さらに補償制度に関してもご紹介します。
慰謝料とは?
3種類の違い
慰謝料とは、
被害者に与えた精神的な苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭である。
とされています。
交通事故による慰謝料は大きく分けて以下の3種類があります。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故の被害に遭った方が、病院へ入院したり、整形外科や接骨院などに通院をした場合に請求が可能な慰謝料のことをいいます。
交通事故に遭ったことで入院や通院をしなければならなくなり、負傷したことによる痛み・可動域制限などによる日常生活への影響、精神的な苦痛などに対しての慰謝料です。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故で負ったケガの症状が完治せずに残ってしまった後遺障害に対し、被害者の身体的・精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料のことです。
また、後遺症と後遺障害とは別物で、上図のように、後遺障害は後遺症のうち
①労働能力が低下(喪失)してしまっている
②自賠責保険の等級に該当するもの
この2つが認められたものを指します。
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなった際に支払われる慰謝料のことです。
通院慰謝料の
計算方法
ここでは、接骨院に自賠責保険で通院した場合の通院慰謝料の計算方法を例を挙げてご説明します。
入通院慰謝料の自賠責基準での計算方法は以下のようになります。
- 【実際に通院した日数×2】×4300円
- 【総通院期間】×4300円
上記の2つで、少ない方の金額が慰謝料として支払われます。
例えば、総通院期間が60日で、実際に通院した日数が26日だった場合の計算は、以下のようになります。
- 【26×2】×4300円=223,600円
- 【60】×4300円=258,000円
この例ですと、少ない方の金額は1なので、223,600円が慰謝料として支払われます。
交通事故による
休業補償
交通事故によって仕事に支障が出てしまった場合の休業補償は、仕事を休んだ日数に対し1日6,100円が補償されます。
※1日6,100円を超える損害が証明することができれば、補償額は上限19,000円まで可能です。
損害額が6,100円を超えるという証明は、「立証資料」や、仕事場で事故前の3ヶ月分の給料や欠勤期間の記載などがある「休業損害証明書」などがあると可能です。
また、自営業の方の多くは、確定申告の資料をもとに判断します。
交通事故の補償や慰謝料も、
おおしま接骨院にお任せください
高崎市おおしま接骨院では、交通事故による症状への専門的な治療を受けることが可能です。
交通事故に遭ってしまった場合、痛みやだるさによる身体的な苦痛や、周囲から理解されなかったり手続きや連絡が大変で精神的な苦痛を抱えることも少なくありません。
当接骨院では、そのような交通事故に遭って辛い想いをしている方々へ、しっかりと寄り添って全力でサポートいたしますので、お一人で抱えずにご相談ください。
交通事故の治療に関しては、以下のボタンからご覧いただけます。